動力(エンジン等)付のボート、ヨット、水上バイク等を操縦するには、「小型船舶操縦免許」が必要です。
その小型船舶操縦免許には、大きく3つの種類があります。
1級小型船舶操縦士
外洋まで航行出来る本格的な小型船舶操縦士免許です。航行区域に制限はありませんが、海岸から100海里(約185Km)以上は、六級海技士(機関)を持った機関長の乗組みが必要です。
※水上バイクは操縦出来ません。
※特定漁船の場合は、限定解除が必要です。
2級小型船舶操縦士
手軽にボートフィッシング等を楽しみたい方に適しています。総トン数20トン未満の小型船舶で、海岸から5海里(約9Km)までの海域を操縦できます。
※水上バイクは操縦出来ません。
特殊小型船舶操縦士
水上バイクは、船体の大きさに対して高出力のエンジンを積み、加速性や操縦性が他の小型船舶とは異なります。そのため、水上バイク専用の免許が必要です。
航行区域は、湖川および海岸から原則2海里(約3.7Km)以内です。
出典:国土交通省
受験資格
1級小型船舶
受験可能年齢 満17歳9ヶ月~(免許の交付は満18歳~)
視 力 両眼ともに0.5以上(矯正可)
色 覚 夜間において船舶受験の灯火の色を識別出来ること
聴 力 5m以上の距離で話し声が聞こえること(補聴器可)
身体機能 疾病や障害が軽症で、小型船舶操縦者の業務に支障がないこと
2級小型船舶
受験可能年齢 満17歳9ヶ月~(免許の交付は満18歳~)
※満15歳9ヶ月~(免許の交付は満16歳~)限定免許
視 力 両眼ともに0.5以上(矯正可)
色 覚 夜間において船舶受験の灯火の色を識別出来ること
聴 力 5m以上の距離で話し声が聞こえること(補聴器可)
身体機能 疾病や障害が軽症で、小型船舶操縦者の業務に支障がないこと
特殊小型船舶
受験可能年齢 満15歳9ヶ月~(免許の交付は満16歳~)
視 力 両眼ともに0.5以上(矯正可)
色 覚 夜間において船舶受験の灯火の色を識別出来ること
聴 力 5m以上の距離で話し声が聞こえること(補聴器可)
身体機能 疾病や障害が軽症で、小型船舶操縦者の業務に支障がないこと
小型船舶とは、総トン数20トン未満で、資格者1人で操縦出来る船舶です
但し、総トン数20トン以上の船舶で、次の要件を全て満たしている場合には小型船舶に含まれます
①1人で操縦を行う構造であるもの
②長さが24m未満であるもの
③スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの
④特定漁船(条件別記)
次の要件を全て満たすボートは免許が不要です
①長さが3m未満のもの
※長さの定義が船型によって違うので、詳細は運輸局に問い合わせて下さい
②推進機関が1.5Kw(約2馬力)未満であること
③直ちにプロペラの回転を停止することが出来る機構を有する船舶
または、その他のプロペラによる人の身体の障害を防止する機構を有する船舶
旅客船や遊漁船など、人の運送をする小型船舶の船長になろうとする人は、小型船舶操縦免許に加えて小型船舶操縦者における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要です
1級、2級小型船舶操縦免許証の裏面に「(表面)に記載のない限定:特定漁船以外の船舶」と記載されます。
限定解除するためには、特定漁船講習の修了が必要です。
※特定漁船の基準
①長さ24m未満の漁船
②沿海区域の境界からその外側80海里以遠を航行しない漁船
③総トン数80トン未満の漁船
④推進機関出力が750Kw未満の漁船
⑤操舵位置において、1人で操縦する構造の漁船
⑥機関区域が無人状態であっても、警報装置等により直ちに機関区域に行ける漁船
⑦軽油又はA重油を燃料とする内燃機関を使用する漁船
⑧一航海の期間が10日を超えない漁船
⑨適切な見張りを維持するための体制が確保された漁船
⑩僚船による支援体制が確保された漁船
⑪遊漁船でないこと
本州、北海道、四国及び九州並びに付属する島で、その海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里(約9.3Km)以内の水域及び平水区域
沿岸小型船舶の区域(黄色と緑の範囲)
平水区域(緑色の範囲)
沿海区域(一線の範囲)
①1級(または2級)と特殊の両方の免許を有している人には、両方を合わせて表示した1枚の操縦免許証が交付されます
②特殊の免許を有している人が、後日1級(または2級)の免許を取得した場合、新たに発行される免許証は1級(または2級)と特殊の両方が表示され、有効期間は新たに発行される操縦免許証の交付日から5年間です
(1級または2級の免許を先に取得し、特殊免許を後日取得した場合も同じです)